
初めて妻が出産したけど、何かやらなきゃならない手続きあったっけ?
そういうパパの疑問に3児のパパのもゆパパが答えます。
出産があったら、絶対にやらなきゃ損の手続きはずばり「確定申告」です。
なんで確定申告が必要なの?ってパパママがいたら必ず読んでください。
パパ育休を取っているのであれば、絶対にやってください。
育児休業手当金では家計が厳しいと思います。
私が育児休業手当金について書いた記事はこちらです。参考にどうぞ。
少しでも家計の負担を軽くするために、この記事を読んで確定申告しましょう。
✅この記事を読んでわかること
・確定申告をする理由
・医療費控除について
・還付される実際の税額について
もし医療費控除について知らないのであれば、この記事で知っておきましょう。
必ず出産のあった年の医療費を合計してみましょう。
対象になれば、払いすぎた所得税が帰ってきますよ。
出産経験者であれば、知っていることではありますが、忘れないように確定申告しましょう!
これだけはしておいて!
まず、これはやっておいてってことは医療機関を受診したら領収書を取っておいてください。
出産が予定されている年の領収書はすべて取っておいてください。
出産が予定されている年の1月1日から12月31日までですよ。
医療機関にかかったら、必ず領収書を取っておくことが重要です。
領収書1枚もとり逃さないように気を付けてください。
出産時にかかった費用の領収書を確実に保管しましょう。
準備はこれだけです。
わが家の還付予定金額は・・・
実際に我が家の還付金額を見てみましょう。
✅実際の還付金額は・・・
・所得税の還付金額が36000円!
・翌年度の住民税減額金額が9000円!
・合計45000円戻ってきます!
いきなりですが我が家の還付金額は今のところこんな感じです。
以下は計算について説明します。
必要な情報は以下の2点です。
・今年度実際に払った医療費の合計金額
・今年度の年収
今年度かかった医療費が11月現在で約19万円でした。
出産にかかった手出しの費用が9万円でした。
もゆパパの年収を600万円とします。
医療費控除の「対象金額」の計算はこんな感じです。
実際に払った医療費ー保険金などで補填された金額ー10万円=医療費控除の対象金額
我が家は19万円の医療費を支払っているので、そこから10万円をひくと、9万円です。
医療費控除対象金額は9万円ということになります。
もし手出しの医療費が10万円を超えない時は、控除を受けられない可能性があります。
所得税の還付金額と翌年の住民税減額金額については、各家庭の所得に応じて変わっていきます。
我が家では私の所得を600万円とするとこのようになります。
・所得税の還付金額が36000円!
・翌年度の住民税減額金額が9000円!
・合計45000円戻ってきます!
詳しい計算はググってください。自動で計算してくれるサイトとかもあります。
国税庁のホームページもおススメです。
じゃあ確定申告っていつ行くの?
翌年2月16日から3月15日までの間で申告する必要があります。
詳しくは国税庁のホームページを見てください。
マイナンバーカードとパソコンとカードリーダーがあれば、インターネット上で確定申告できるようになったみたいです。
e-taxっていうやつですね。
我が家はカードリーダーがないので、カードリーダーを買うか、税務署に行くか、まだ迷っています。
e-taxなら領収書の提出が必要ないみたいですし・・・
領収書は医療費の計算で必要なので保管しておく必要はありますがね。
要検討です。
個人事業主であるのであれば、私より詳しいかもしれませんね。
重ねて言いますが医療費の領収書は保存しておいてくださいね。
まとめ
子どもが生まれた新米パパママは忘れずに確定申告をしましょう。
2人目、3人目の出産であれば、この記事がリマインダーになればいいなと思います。
出産があったら医療費の領収書を取っておいて、手出し合計金額の計算をする。
たぶんですが、だいたい10万円を超えると思います。
税金の控除を受け損じることがないようにしましょう。
もったいないです。
以上、参考になればうれしいです。
追伸:パパママ向けのお金の相談無料セミナーについて
0~2歳のママ向けに無料のオンラインセミナーがあります。
育児相談やお金の相談がオンラインで受けられます。
無料でかつ自宅で受けられるので試してみてはいかがでしょうか?